4月27日 医薬品ネット販売訴訟

昨日、医薬品のインターネット販売訴訟の東京高裁判決がありました。判決内容の詳細は分かりませんが報道によれば国側の一部敗訴とか。ポイントとなる争点は、平成21年6月1日施行された改正薬事法施行規則(一般用医薬品(1類、2類)の販売に求められる専門家による対面での情報提供等)が改正薬事法の委任の範囲内か否かということです。ネット販売業者らの提訴に対し、平成22年3月30日東京地裁は国側勝訴の判決。原告らの控訴に対する今回の判決は逆転。国側が最高裁に控訴するのかどうかは現時点では不明ですが、要は人体に直接影響を与える医薬品を消費者が安全に服用するためには制度がどうあるべきか、ということです。薬害が発生してからでは遅いのですから。