7月2日(水曜日) 性同一性障害者特別措置法

10時から本会議。今日は、「性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律案」の,採決があり、全会一致で可決しました。この法案は参議院先議であったため、この後、衆議院に送られます。 同法では、「性同一性障害者」とは、「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」で、二人以上の医師の診断が一致したもの、と定義されています。この診断を受けた人は、家庭裁判所の審判によって認められれば、戸籍上等の性別の変更が認められることとなっています。