-「薬局医薬品」とこれからの薬局-
一般用医薬品の新たな販売制度は、6月1日から実施されますが、2月6日、薬事法の施行規則(省令)が公布されました。
この省令で、「薬局医薬品」という薬事法本文にはない新たな区分が設けられました。省令第15条の6を見ますと、「薬局医薬品」とは、「薬局製造販売医薬品その他の一般用医薬品以外の医薬品をいう」と定義されています。薬局製造販売医薬品は、いわゆる「薬局製剤」のことですが、「その他の一般用医薬品以外の医薬品」とは、「医療用医薬品」と理解してよいでしょう。
さて、今回の薬事法改正は一般用医薬品に関わる改正であったはずです。ところが、その改正において、薬局しか取り扱うことのできない医薬品、すなわち「薬局医薬品」という新しい概念が省令に明記されたわけですが、その意義はなんなのでしょうか。
新省令では、一般用医薬品とは別に、薬局医薬品の販売の在り方、情報提供の在り方、陳列の在り方等について詳細に規定しています。
さらに、薬局での処方せん調剤の在り方についても新たに規定を設けています。例えば、処方せんによらなければ調剤してはならない、薬剤師以外の者に調剤させてはならない、処方せんの疑義照会の義務等々。考えてみれば、これらは既に薬剤師法によって定められていることばかりです。なぜ、重複するような規定をわざわざ設けたのか。
昨年の医療法改正では、薬局は「医療提供施設」として位置付けられました。今回の販売制度改正では、第1類医薬品という薬剤師のみが販売できる「要薬剤師薬」という区分が作られました。
そして新省令により「薬局医薬品」という新たな概念が設けられました。何故か。私は、こう思います。医療用医薬品から一般用医薬品まで、総合的に医薬品に関わっている「医療提供施設」としての薬局の姿を、省令は描いて見せようとしているのではないか。新しい「薬局」像を、国民にわかりやすい形で示そうとしているのではないか、そう思うのです。