診療報酬・調剤報酬及び薬価等の改定

 新年あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願い致します。多くの団体より新年会へのお誘いをいただいており、年明けから全国を飛び回っております。
 さて、本年4月には診療報酬等の改定が予定されており、現在、中央社会保険医療協議会において具体的な改定作業が進められています。昨年12月20日の田村厚生労働大臣と麻生財務大臣の直接折衝の結果、診療報酬本体を、消費税の引き上げによるコスト増への対応分を含め0. 73%引き上げるとともに、薬価及び材料価格を、やはり消費税対応分を含めて0. 63%引き下げ、全体の改定率を+0. 1%とすることが決まりました。
 +0. 73%の内訳を各科別に見ると、医科が+0. 82%、歯科が+0. 99%、調剤が+0. 22%と説明されています。
 年明け早々の中央社会保険医療協議会に提出された資料によると、消費税率引き上げ対応分については、全体改定率が+1. 36%で、うち診療報酬本体が+0. 63%【医科:+0. 71%(約2,200億円)、歯科:+0. 87%(約200億円)、調剤:+0. 18%(約100億円)】、薬価・材料価格が+0. 73%とされています。
 昨年12月6日に、社会保障審議会医療保険部会及び医療部会がまとめた「平成26年度診療報酬改定の基本方針」によれば、消費税8%への引き上げに伴う診療報酬による対応として、基本診療料・調剤基本料への上乗せによる対応を中心とするとされており、診療報酬等については、この考え方にそった検討が行われていると考えられます。
 従って、消費税対応分を除く各科の改定率は、医科が+0. 11%、歯科が+0. 12%、調剤が+0. 04%となります。
 一方、薬価・材料価格改定の内訳を見ると、消費税の引き上げ対応分が0. 73%の引き上げと説明されており、結果として▲0. 63%となっていますので、消費税の引き上げ対応分を除くと薬価・材料価格は▲1. 36%であったことになります。そして、▲1. 36%の引き下げにより生まれた財源が、診療報酬本体と薬価等の消費税引き上げ対応分にあてられたという見方もできるのではないでしょうか。
 また、年末に中央社会保険医療協議会に提出された資料によると、別途、後発医薬品の価格設定の見直し、うがい薬のみの処方の保険適用除外等の措置を講じるとされていますので、具体的にどのようになるのかが注目されます。