予防接種法等改正法案の審議で質問に立つ

 本14日、厚生労働委員会が開かれ、予防接種法等の一部改正法案の審議が行われました。私は、10時から50分の持ち時間で質問に立ちました。今回の法律改正は、平成21年度に発生した新型インフルエンザ(A/H1N1 )と同等の新たな「感染力は強いが、病原性の高くない新型インフルエンザ」が発生した場合の予防接種対応を万全にすることを目的としています。前回の新型インフルエンザ対策においては、感染予防のためのワクチン接種は予防接種法に基づくものではなかったため、今後類似の新型インフルエンザが発生する場合に備えて、予防接種法上「新たな臨時接種」という類型を設け、その類型に新たな新型インフルエンザワクチンの接種を位置付けようとするものです。
 私は、次のような考え方に基づいて政府の見解を質しました。
○ 新たな臨時接種の類型を追加することは国民にとって分かりにくいので、十分な周知方策を取るべきではないか。
○ 今回の法改正は当面の緊急措置であり、並行して予防接種制度全般にわたって見直しのための検討を急ぎ、改めて必要な立法措置を講じるべきではないか。
○ 前回の新型インフルエンザ対策の際に、医療機関の過剰在庫となったワクチンの買い戻しを民間負担で行わせたが、国の負担で行うべきではなかったか。
○ ワクチンについては、従来の取引慣行や行政運用を改めないと、国内のワクチン関連産業の体力は衰えるばかりだと思うがどうか。
○ 国内でのワクチンの生産体制に対する強化策を、これまで以上に強化すべきではないか。
○ 輸入ワクチンを扱う製造販売業者のみに適用する「損失補償」は国内ワクチンの業者の立場からは不公平な制度であり、むしろ国内におけるワクチンの生産体制の強化を優先し、それでもなお供給が間に合わない場合において適用すべきではないか。
○ 前回の流行時においては、抗ウイルス薬等の調剤を行う薬局の薬剤師等従事者や医療機関に抗インフルエンザウイルス薬、ワクチン等を直接供給する卸売販売業卸業の従事者は優先接種の対象ではなかった。今後は優先接種対象者に含めるべく接種のあり方について検討すべきではないか。
 その後、各党の委員からの質疑が行われたのち採決に入り、全会一致で可決されました。採決の後、自民・民主・公明の共同提案による付帯決議案を、代表して私が説明し、これも全会一致で了承されました。
付帯決議には「感染のリスクが高い病院、診療所、薬局などの医療従事者等に対するワクチンの優先接種のあり方について検討し、体制の整備に努めること。」等6項目が採択されました。
 予防接種法等の改正法案は、明日15日に本会議に上程され、成立することになります。
 今後国会においては、東日本大震災の復興のための第二次補正予算案の審議が急ぎ行われることになります。一日も早い被災地の復旧・復興を心より祈っております。