通常国会の開会と次期診療報酬・調剤報酬改定
第180回通常国会が1月24日に開会され、本会議における施政方針演説など政府4演説及びそれに対する各党からの代表質問が行われました。その後、来年度予算案の審議に先んじて、平成23年度第四次補正予算案に対する審議が予算委員会においてなされ、2月8日の本会議に上程され、賛成多数で可決成立しました。補正予算が年度中に4回組まれるのは昭和22年度以来のことであり、極めて異例なことですが、迅速な災害対策のためには反対することは出来ませんでした。しかし、補正予算の内容や予算委員会での審議に当たっての政府の答弁等については多くの問題が指摘されました。
第四次補正予算案編成上の問題点として自民党が指摘したのは、政府が昨年閣議決定した、平成24年度予算において財政運営戦略の中期財政フレームで定めた基礎的財政収支対象経費の歳出上限(約71兆円)を形式上守るために、平成24年度当初予算に計上すべきものを補正予算に数多く盛り込み、まさに第4次補正を“隠れ蓑”として形式を整えたに過ぎない、というものです。この点は、今後平成24年度予算案の審議においても政府への追及材料となりそうです。
さて、2月10日に平成24年度の診療報酬・調剤報酬の改定内容が公表されました。
調剤報酬については、0. 46%(約300億円)の引き上げが昨年末決定されていましたが、具体的な改定内容の主なものは下記の通りです。
○薬剤服用歴管理指導料 30点→41点
(薬歴管理指導料と薬剤情報提供料を統合し、後発医薬品情報の提供を要件化)
○(新)乳幼児服薬指導加算 5点
(調剤料への加算を廃止し、薬歴管理指導料への加算を新設)
○(新)在宅患者調剤加算 15点
(在宅業務の実績等を考慮した施設基準を設定し、調剤料への加算を新設)
このほか、後発医薬品調剤体制加算の算定要件の見直し、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件として患家との距離制限(16Km以内)の導入等が行われます。
次に、診療報酬における薬剤師業務、後発医薬品に関連する主な改定項目は下記の通りです。
○(新)病棟薬剤業務実施加算 100点(週1回)
(入院基本料への加算を新設。すべての病棟の入院患者を対象とし、病棟業務を実施していることが算定要件)
○(新)一般名処方せん交付に対する加算 2点(処方せん交付1回につき)
(保険薬局の在庫管理負担を軽減するために処方せん料への加算を新設)
○後発医薬品使用体制加算(入院初日)30点
→後発医薬品使用体制加算Ⅰ 35点(新)、後発医薬品使用体制加算Ⅱ 28点(改)
(後発医薬品の品目数割合がⅠは、3割以上、Ⅱは、2割以上)
このほか、後発医薬品の使用促進のため、処方せん様式が、個々の医薬品について変更の可否を明示する様式に変更されます。
改定される診療報酬・調剤報酬のもとでの薬剤師業務の積極的な展開により、医療の質の向上が図られることを期待します。