11月10日 酒井法子被告有罪
昨日9日、覚せい剤取締法違反(所持、使用)に問われた酒井法子被告の判決がありました。東京地裁村山裁判官は「使い残りの覚せい剤をさらに使用するために保管するなど、覚せい剤に対する親和性や執着性は明らか」と述べ、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。その間約10分。この日集まった傍聴希望者は21席に対し3030人と144倍。ちなみに10月26日の初公判の時は、20席に対し6615人と330倍を超えていました。更生を祈ります。
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昨日9日、覚せい剤取締法違反(所持、使用)に問われた酒井法子被告の判決がありました。東京地裁村山裁判官は「使い残りの覚せい剤をさらに使用するために保管するなど、覚せい剤に対する親和性や執着性は明らか」と述べ、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。その間約10分。この日集まった傍聴希望者は21席に対し3030人と144倍。ちなみに10月26日の初公判の時は、20席に対し6615人と330倍を超えていました。更生を祈ります。