4月11日 罷免判決

昨日、3月13日に続く2回目の盗撮判事補の弾劾裁判公判が開かれ、「人を裁く立場の裁判官にあるまじき行為」として罷免判決が言い渡されました。元判事補は昨年8月通勤中の京阪電車内で女性のスカート内に携帯電話を差し入れ、動画を撮影。現行犯逮捕され罰金50万円の略式命令が確定していました。裁判官弾劾裁判所が開廷されたのは平成20年12月以来のこと。また罷免は7人目となります。裁判官として貴重な経験をさせていただきました。「人が人を裁く」ということは大変難しいことですね。