4月5日(木) タミフル

 4月4日に開かれた薬事・食品衛生審議会で、タミフル服用後の異常行動についての当面の対応について意見がまとめられたようです。
 厚労省の発表では、以下のような内容について、医療従事者に対する注意喚起を行うこととした、ということです。

 1) 10歳以上の未成年の患者は、合併症、既往症からハイリスク患者と判断される場合を除いては、原則として使用を差し控えること。
2)小児、未成年者は、本剤による治療が開始された後は、?異常行動の発現の恐れがあること、?自宅において療養を行う場合、少なくとも2日間、保護者等は小児・未成年者が一人にならないよう配慮することについて、患者・家族に対し説明を行うこと
3)インフルエンザ脳症等によっても、同様の症状が現れるとの報告があるので、上記と同様の説明を行うこと。