12月30日 今年の回顧(その2)

今年大きな変遷を示したのが薬事新制度でしょう。
6月施行された改正薬事法は、一般用医薬品のインターネット販売を認めるとともに、そのルールを規定しました。そして「要指導医薬品」という新たな分類を新設しました。また薬剤師に対し、情報の提供に加え、「薬学的知見」に基づく指導を求めました(第25条の2)。医療の高度化等時代の変遷を受け、法は薬剤師に対し新しい業務を規定したわけです。
4月施行の改正薬事法は、指定薬物の「所持、使用等」も規制対象に加えました。危険ドラッグの濫用抑止を強化するためです。新規制の効果は追って明らかなものとなることでしょう。また一層の規制強化を図る12月施行改正法は、指定薬物同様の精神毒性を有する恐れのある物品の規制をも可能としました。危険ドラッグの店舗販売は急速に減少することでしょう(インターネット販売も)。水面下に潜る可能性のある危険ドラッグの密売対策・取締りも強化する必要があります。行政庁の予算等への十分な対応が強く求められます。
長年親しんできた「薬事法」は、その題名を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に。時代の流れかもしれませんが、一抹の寂しさも・・・。