12月4日(水曜日) 拉致被害者支援法成立
今日は、本会議が午前10時から開かれ、「北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法立案」の採決が行われ、全会一致で承認されました。 また、昼1時30分から党税調が開かれ、平成15年度税改正における主な検討項目についての説明が財務省からありました。 このうち、法人税関係で、企業の研究開発減税の新制度に関する説明がありました。研究開発費については、現行では、「研究開発費の増加額の15%を税額控除する(いわゆる増加試験研究費税額控除)」制度となっていますが、「研究開発費総額の一定の割合を税額控除する」という新しい制度を検討することとされています。つまり研究開発費の多いほど税額控除も高くなるわけです。加えて売上高に対する試験研究費の割合の高さに対応して控除率を高く設定する。これにより開発研究にインセンティブを与えようという考え方です。他産業と比較して研究開発費のウェイトの高い医薬品産業にとっては、実現すれば極めて意味のある重要な税制改革となるでしょう。 また、難病治療薬等の重要な医薬品であるにも拘わらず、採算が取れないことなどから開発が遅れている、いわゆるオーファン・ドラッグ(希少疾患用医薬品)の開発を促進するために、「オーファンドラッグ研究開発促進税制」の創設が要望されています。薬事法では、第77条の2の3において、希少疾患用医薬品・医療機器の試験研究を促進するために、租税特別措置法により必要な措置を講ずる、と規定されていますが、現在は控除率がわずかに優遇されているだけです。米国では、オーファンドラッグの開発研究費に対する税制上の特別措置が講じられており、我が国においても一般の研究開発とは別に、オーファンドラッグ開発推進のための税制度を創設してほしいと要望されているわけです。私も、本格的な新制度の実現をはかるべきと、発言しました。午後、EFPIA(欧州製薬連合)のシンポジウムが東京でありました。シンポジウムのパネルディスカッションに、パネリストの一人として参加させていただきました。