2月20日 初の指定薬物・包括指定

厚生労働省は「脱法ハーブ」に使用され、幻覚や興奮作用をもたらす化学物質772品目(該当する775物質から麻薬に指定されている3物質を除く)を、「(1Hーインドールー3ーイル)(ナフタレンー1-イル)メタノン」及び「(2-メチルー1Hーインドールー3ーイル)(ナフタレンー1-イル)メタノン」と、一括して指定薬物とする省令を公布しました。この結果、指定薬物数は92から851と大幅に増加することとなります。包括指定はこれまでの、「薬物指定、構造を一部変更し指定逃れ」の”いたちごっこ”を止める手法として導入が模索されていたもの。個々の指定薬物の具体的検査がどのようになされるのか等、気になる点もありますが、本制度の導入による規制強化の実を期待しましょう。省令施行は3月22日です。