5月14日(水曜日) 食品安全基本法の連合審査
10時から、食品安全基本法案の審議のため、内閣委員会、厚生労働委員会、農林水産委員会の連合審査会が開かれました。 食品安全基本法案は、BSE、食品の虚偽表示等、食品の安全性にかかわる問題が相次いだことから、政府挙げての食品安全確保体制を構築することを趣旨として提案されました。 同法の目的は、「食品の安全性の確保に関し基本理念を定め、関係者の責務及び役割を明らかにするとともに、施策の策定にかかわる基本的な方針を定めること」とされています。 これに基づいて、食品安全の基本理念を定めるとともに、国の責務、地方公共団体の責務、食品関連事業者の責務、消費者の役割をそれぞれ規定しています。そして、食品による健康影響評価(リスク評価)、それに基づく必要な施策の実施について政府に勧告するために、「食品安全委員会」を設置することとしています。この食品安全委員会は、内閣府に設置されることとなります。 食品の安全行政はこれまで、食品衛生法を所管する厚生労働省、農薬取締法等を所管する農林水産省とそれぞれ担当してきたわけですが、必要に応じ、政府挙げての総合的な対策を講ずることができるよう、体制整備を図ろうというわけです。食品安全基本法と併行して、食品衛生法等の一部改正案の審議も行われます。 この連合審査会の間を縫って、国民生活・経済に関する調査会も開かれました。 今夜は、私の初めての「語る会」です。大勢の方々とお会いできることを楽しみにしています。