6月10日(火曜日) 労働基準法の一部改正

10時から厚生労働委員会がありました。議題は労働基準法の一部を改正する法律案の審議でした。改正の内容は、有期労働契約の期間の上限の延長、裁量労働制に係る手続きの簡素化等です。 有期労働契約とは、1年間、3年間などと、期間を定めて交わす雇用契約で、これまで、原則上限1年、特例として高度の専門的知識を有する労働者の場合は3年とされていました。高度の専門的知識を有する労働者としては、博士号を持つ者、修士の学位を持ち実務経験2年以上ある者、公認会計士、医師、歯科医師、薬剤師、弁護士、弁理士、一級建築士、社会保険労務士、不動産鑑定士等が指定されています。今回の改正は、一般的な場合は3年、特例の場合は5年とするというものです。 近年は、契約社員、パートなど正規雇用以外の臨時的雇用が増えていますが、こうした有期雇用契約のニーズも高くなっているようです。労働者派遣法の改正もそうでしたが、雇用関係の多様化が進んでいることを感じます。しかし、多くの求職者は、当然、安定した正規雇用を求めているということを忘れてはならないと考えています。