9月15日 高知被告有罪判決

東京地裁は元俳優高知東生被告と知人の元ホステス五十嵐被告に対し、覚醒剤取締法違反(所持、使用)の罪で懲役2年・執行猶予4年の有罪判決。所持していた覚醒剤が約6グラムと多く、常習性が強く疑われていたが、判決は薬物事犯初犯者に定例の「執行猶予付き懲役刑」でした。勿論、刑罰を重くすれば良いというものではありませんが・・・。更正を祈ります。