2月6日 改正大麻取締法等成立

予定されていた国会からは大きく遅れ、本臨時国会に上程された「改正大麻取締法等」は、与党等の賛成多数で可決・成立しました。
主な改正内容は、
①大麻等を麻向法上の「麻薬」と位置付けることで大麻草から製造された医薬品の施用等を可能とすること
②麻薬として施用罪を適用すること(使用に対する規制・罰則が適用されます。)

上記②については世界の流れとはそぐわない感もありますが、昨今の日大アメフト部薬物事案、若年者の乱用拡大等を見ていますと、法案成立は国内の時流に沿っているのかもしれません。
また、法案の題名は「大麻草の栽培の規制に関する法律」に改正され、75年間続いた「大麻取締法」(昭和23年法律第124号)はなくなります。大麻取締法創設の経緯等が無くなるわけでありませんが・・・。
関係者の皆さんご苦労様でした。
大臣が記者会見で述べたHHCHの包括規制も早急に!。