12月19日 ASKA容疑者不起訴

東京地検は覚醒剤取締法違反容疑で逮捕された執行猶予中のASKA容疑者を不起訴処分とし、釈放しました。地検は「任意提出され鑑定に付された液体が容疑者の尿と立証するのが困難と判断」と説明。
11月25日「盗聴されている」などと自ら110番。任意提出した尿から覚醒剤の陽性反応が出たとして、28日警視庁に逮捕されていました。容疑者は逮捕後「あらかじめ用意したお茶を尿の代わりに採尿カップに入れた」と説明していたとのこと。
薬物事犯では薬物証拠が絶対です。採尿時の捜査体制不備により不起訴とした地検の判断はやむを得ないと考えます。しかし、採尿に備えた準備(?)がなされていたこと、お茶から覚醒剤の陽性反応が出るとは考えられ無いこと等を踏まえると・・・。容疑者はブログで「無罪」と主張したそうですが、あくまでも「不起訴」ということでしょう。